第1章 総則

第2章 入国及び上陸

第3章 上陸の手続

第4章 在留及び出国

第5章 退去強制の手続

第6章 船舶等の長及運送業者責任

第6章の2 事実の調査

第7章 日本人の出国及び帰国

第7章の2 難民の認定等

第8章 補 則

第9章 罰 則

別 表

出入国管理及び難民認定法

昭和二十六年十月四日 政令第三百十九号
最近改正 平成十三年十一月三十日法律第百三十六号

第一編 総  則
第一章  通則
第1条 目的
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
第2条 定義
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 削除
2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書
  第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
4 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
5 旅券 次に掲げる文書をいう。
  イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書
    その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
  ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
6 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
7 削除
8 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
9 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
10 入国審査官 第61条の3に定める入国審査官をいう。
11 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
12 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入団審査官をいう。
12の2 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣か指定する入国審査官をいう。
13 入国警備官 第61条の3の2に定める入国警備官をいう。
14 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
15 入国者収容所 法務省設置法(平成11年法律第93号)第13条に定める入国者収容所をいう
16 収用場 第61条の6に定める収用場をいう。
第2条の2 在留資格及び在留期間
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、 別表第1又は 別表第2の上欄に掲げるとおりとし、別表第1の上欄の住留資格をもつて在留する者は
  当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、 別表第2の上欄の在留資
  格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有す
  る者としての活動を行うことができる。  6 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
3 第2項の外国人が在留することのできる期間(以下「任留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、3年を超えることができない。30条(名誉毀損)の罪 
第二章  入国及び上陸
第1節 外国人の入国
第3条 外国人の入国
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
  1 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
  2 第119条(現住建造物等浸害)の罪
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
第2節 外国人の上陸
第4条 削除
第5条 上陸の拒否
  1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、
    二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は
    第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感
    染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
  2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第122号)に定める精神障害者
  3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
  4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せら
    れたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
  5 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して
    刑に処せられたことのある者
  5の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国
    際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、
    人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の
    法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若し
    くは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競
    技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催
    場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252
    条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供され
    る場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
  6 麻薬及び向精神役取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法
    律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤
    取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法
    に所持する者
  7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者
  8 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年
    法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者
  9 第6号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から1年を経過していないもの又は
    第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
    で退去した日から5年を経過していないもの
  9の2 別表第1の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、
    第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、
    暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は
    第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪により
    懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定
    の日から5年を経過していないもの
  10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
  11 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは、
    主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
  12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
    イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の
      団体
    ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
    ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨す
      る政党その他の団体
  13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成
    し、頒布し、又は展示することを企てる者
  14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認
    めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は
  市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人
  の上陸を拒否することができる。
第三章  上陸の手続
第1節 上陸のための審査
第6条 上陸の申請
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官
  に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
第7条 入国審査官の審査
入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可 を受け又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、 第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  1 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
  2 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(5の表の下欄に
    掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる
    身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務
    大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表
    第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える
    影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
  3 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
  4 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならな
  い。
3 法務大臣は、第1項第2号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとす
  る。
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の1の表の短期滞 在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項 第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをす
  ることができる。 
第8条 船舶等への乗込
入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
第9条 上陸許可の証印
入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2 前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は
  法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3 第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を
  明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けて、又は第61条
  の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により上陸許可の証印をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、
  当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
5 外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、次条第7項又は第11条第4項の規定による上陸許可
  の証印を受けなければ上陸してはならない。
第2節 口頭審理及び異議の申出
第10条 刑の軽重
特別審理官は、前条第4項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することがで
  きる。
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の1人を立ち会わせることができる。
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、
  宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求
  めることができる。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定
  したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
8 前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
9 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと
  認定したときは、当該外国人に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を
  申し出ることができる旨を知らせなければならない。
10 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の更正に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異
  議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等
  の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
第11条 異議の申出
前条第9項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を
  法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、
  その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知な受けたときは、直ちに当該外国人
  の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人
  に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等
  を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。 
第12条 法務大臣の裁決の特例
法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。。
2 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
第3節 仮上陸等
第13条 仮上陸の許可
主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。する。
2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行
  動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、200万円を超えない範囲内で法
  務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4 前項の保証金は、当該外国人が第10条第7項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、
  又は第10条第10項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなけ
  ればならない。
5 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令
  で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のとき
  はその一部を没収するものとする。
6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容
  令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
7 第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中、前条
  第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国
  人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「30日以内とする。但し、主任審査官
  は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上
  陸の手続が完了するまての間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1
  項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
第13条
  の2
退去命令を受けた者がとどまることができる場所
特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第10項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又は
  その船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
第4節 寄港地上陸の許可
第14条 有期の懲役及び禁錮の加減の限度
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号の一に該当する者に対しては、この限りでない。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなけ
  ればならない。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、
  行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
第15条 通過上陸の許可
入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、
  上陸後3日以内にその入国した出入同港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを
  希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたとき
  は、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなけれ
  ばならない。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、
  上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
5 前条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。
第16条 乗員上陸の許可
入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、次の各号の一に該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その
  旨の乗員上陸の許可をすることができる。
  1 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国
    人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて
    当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、
    その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。
   2 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員
    が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同
    一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日
    から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につ
    き、当該運送業者から申請があつたとき。
3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。
4 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行
  動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせる
  ことができる。
5 第14条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
6 入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が、当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員
  が第5条第1項各号の一に該当することを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
7 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくこ
  とが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合にお
  いて、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。
第17条 緊急上陸の許可
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
3 第1項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、
  葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。 
第18条 遭難による上陸の許可
入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、
  直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、
  上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を附することができる。
第18条
  の2
一時庇護のための上陸の許可
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
  1 その者が難民条約第1条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の
    自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
  2 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、
  住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせる
  ことができる。
第四章  在留及び出国
第1節 在留、在留資格の変更及び在留期間の更新
第19条 在留
別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を徐き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
  1  別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
    当該在留資格に応じこれらの長の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業と
    して行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。
    以下同じ。)を受ける活動
  2  別表第1の3の表及び4の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
    収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 法務大臣は、 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格
  に応じ同表の下欄に掲げる遂行の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動
  又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可する
  ことができる。
3 第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦
  にある間は、引き続き乗員とみなす。
第19条
  の2
就労資格証明書
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
  活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いを
  してはならない。 
第20条 在留資格の変更
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在
  留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項
  の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに
  足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する
  者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅
  券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及
  び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格
  及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記
  載された内容をもつて効力を生ずる。
第21条 在留期間の更新
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し
  在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認める
  に足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは
  旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間
  を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させ
  るものとする。この場合においては、前条第4項後段の規定を準用する。
第22条 永住許可
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益
  に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又
  は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。
  以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者
  又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
  1 素行が善良であること。
  2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券
  に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持てしいない
  ときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、
  当該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。
第22条
  の2
在留資格の取得
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生
  その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を
  申請しなければならない。
3 第20条第3項及び第4項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を
  除く。)の手続に準用する。この場合において、第20条第3項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」
  と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。
  この場合において、前条第1項中「在留資格を変更」とあるのは「在留資格を取得」と、「在留資格への変更」とある
  のは「在留資格の取得」と、同条第3項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に
  永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と読み替えるものとする。 
第22条
  の3
前条第2項から第4項までの規定は、第18条の2第1項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で
別表第1又は 別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
第2節 在留の条件
第23条 旅券又は許可書の携帯及び呈示
本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書若しくは一時庇護許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。
2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体
  の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、第1項の旅券又は許可書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求
  があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第1項本文の規定は、16歳に満たない外国人には適用しない。
第24条 退去強制
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
 3 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章
   第4節の規定による上陸の許司、又はこの章の第1節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、
   文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書
   若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与
   のあつせんをした者
 4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による
   上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの
  イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける流動を専ら行っていると明らか
    に認められる者
  ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
  ハ 及びニ 削除
  ホ 第74条から第74条の6まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者
  ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた
    者を除く。
  ト 少年法(昭和23年法得第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に
    処せられたもの
  チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力
    の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等
    に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
  リ ホからチまでに規定する者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せら
    れた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
  ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者
  ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者
  オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは
    主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
  ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
   (1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
   (2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
   (3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する
     政党その他の団体
  カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、
    又は展示した者
  ヨ イ、ロ及びホからカまでに掲げる者を除くほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定
    する者  4の2 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、
     第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1
     条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び
     処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
 4の3 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連
     して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村
     (東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若
     しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加
     え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
 5 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由が
   なくて呼出しに応じないもの
 5の2 第10条第10項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
 6 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇
   護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
 6の2 第16条第7項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
 7 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条の2
   第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する
   期間を経過して本邦に残留するもの
第3節 出 国
第25条 出国の手続
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除き、第26条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
第25条
  の2
出国確認の留保
入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号の一に該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
  1 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪
    を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
  2 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は
    執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)
  3 逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しな
  ければならない。 
第26条 再入国の許可
法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に存留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅
  券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得する
  ことができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、
  その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずるいとき。
3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされ
  た日から3年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相
  当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から4年
  を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
5 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任す
  るものとする。
6 法務大臣は、数次再入国の許可を受けている外国人で再入国したものに対し、引き続き当該許可を与えておくこと
  が適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
7 第2項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する
  場合に限り、旅券とみなす。
第27条 猶予期間経過の効力
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
第五章  退去強制の手続
第1節 違反調査
第27条 違反調査
入国警備官は、第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
第28条 違反調査について必要な取調べ及び報告の要求
入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規正がある場合でなければすることができない。
2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第29条 容疑者の出頭要求及び取調
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこ
  れに署名しなければならない。
4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を
  調書に附記しなければならない。 
第30条 証人の出頭要求
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」と
  あるのは「証人」と読み替えるものとする。
第31条 臨検、捜索及び押収
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。
2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押
  収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることがで
  きる。
3 入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が 第24条各号の一に該当すると思料され
  るべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係
  があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所
  について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる
  状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係
  があると認めるに足りる状況があることを認めべき資料を添付して、これをしなければならない。
4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身
  体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を
  入国警備官に交付しなければならない。
5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。
第32条 必要な処分
入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
第33条 証票の携帯
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第34条 捜索又は押収の立会
入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち合わせなければならない。これらの者を立ち合わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
第35条 時刻の制限
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第1項に規定する制限によることを要しない。
  1 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
  2 飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。
第36条 出入禁止
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
第37条 押収の手続
入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
第38条 調書の作成
入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を
  調書に附記しなければならない。
第2節 収 容
第39条 心神喪失及び心神耗弱
入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
第40条 収容令書の方式
前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、上位審査官がこれに記名押印しなければならない。
第41条 収容の期間及び場所並びに留置の嘱託
収容令書によつて収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。
2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主
  任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を警察署に留置することができる。 
第42条 収容の手続
入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令
  書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さな
  ければならない。
第43条 要急事件
入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を、主任審査官に報告して、収容令書の発付を
  請求しなければならない。
3 前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなけれ
  ばならない。
第44条 容疑者の引渡
入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
第3節 審査、口頭審理及び異議の申出
第45条 入国審査官の審査
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第24条各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
第46条 容疑者の立証責任
前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。。
第47条 審査後の手続
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると認定したときは、すみやかに理由を附した書
  面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
3 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすること
  ができる旨を知らせなければならない。
4 第2項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしな
  い旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
第48条 口頭審理
前条第2項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に
  提出しなければならない。
3 特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知してすみやかに口頭
  審理を行わなければならない。
4 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5 第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。
6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定が事実に相違すると判定したときは、直ちにその者を放免し
  なければならない。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第2項の認定が誤りがないと判定したときは、すみやかに主任審査官及び
  当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を
  知らせなければならない。
8 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異
  議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければな
  らない。 
第49条 異議の申出
前条第7項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に
  関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、そ
  の結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を
  放免しなければならない。
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、すみやかに当該容疑
  者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。 
第50条 法務大臣の裁決の特例
法務大臣は、前条第3項の裁決に当つて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
  1 永住許可を受けているとき。
  2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  3 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することが
  できる。
3 第1項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。 
第4節 退去強制令書の執行
第51条 退去強制令書の方式
第47条第4項、第48条第8項若しくは第49条第5項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
第52条 退去強制令書の執行
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書
  の執行をすることができる。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条においで同じ。)
  は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者
  を 第53条に規定する送還先に送還しなければならない。但し、 第59条の規定により運送業者が送還する場合には、
  入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強訓令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、
  入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。
5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、
  送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた、主任審査官が指
  定する場所に収容することができる。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明
  らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その
  者を放免することができる。 
第53条 送還先
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
  1 本邦に入国する直前に居住していた国
  2 本邦に入国する前に居住していたことのある国
  3 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
  4 出生地の属する国
  5 出生時にその出生地の属していた国
  6 その他の国
3 当該大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、前2項の国には難民条約第33条第1項に
  規定する領域の属する国を含まないものとする。
第5節 仮放免
第54条 仮放免
収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又
  は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性
  格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行
  動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。 
3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されて
  いる者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金及びいつ
  でもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
第55条 仮放免の取消
入国者収容所長又は、主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令
  書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。 
3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取
  消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令
  書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に
  収容しなければならない。
5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その
  者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又
  は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
第六章  船舶等の長及び運送業者の責任
第56条 協力の義務
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
第57条 報告の義務
本邦に入り、又は本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が到着し、又は出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、乗客名簿及び乗員名簿を提出しなければならない。
2 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券又は乗員手帳を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つた
  ときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
3 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第16条第2項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船
  舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国
  審査官に報告しなければならない。
4 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第15条第1項
  の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該
  船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国
  しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
第58条 上陸防止の義務
本邦に入る船舶等の長は、前条第2項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
第59条 送還の義務
次の各号の一に該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
  1 第3章第1節又は第2節の規定により上陸を拒否された者
  2 第24条第5号から第6号の2までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
  3 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、第24条各号の一に該当して退去強制を受けた者のうち、その者
    の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明
    らかに知つていたと認められるもの
2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、
  その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。
3 主任審査官は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者
  が負うべき責任と費用の負担のうち、第13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定
  める施設の指定を受けている第1項第1号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものに
  ついては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は
  一部を免除することができる。
第六章 の二  事実の調査
第59条
  の2
事実の調査
第59条の2 法務大臣は、第7条の2第1項の規定による証明書の交付又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第50条第1項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文
  書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は入国審査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求
  めることができる。
第七章  日本人の出国及び帰国
第60条 日本人の出国
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
第61条 日本人の帰国
本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
第七章の二 難民の認定等
第61条
  の2
難民の認定
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 前項の申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を
  知つた日)から60日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 法務大臣は、第1項の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交
  付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
第61条
の2の2
難民の認定の取消
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが次の各号の一に該当することとなつたときは、その難民の認定を取り消すものとする。
  1 難民条約第1条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合
  2 難民の認定を受けた後に、難民条約第1条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つた場合
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、
  その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を夫つた旨を官報
  に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受け
  ている外国人は、速やかに法務大臣にこれらの証明書を返納しなければならない。
第61条
の2の3
事実の調査
法務大臣は、第61条の2第1項の規定により提出された資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある場合その他難民の認定又はその取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求め
  ることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め
  ることができる。
第61条
の2の4
異議の申出
次に掲げる処分に不服がある外国人は、それぞれその通知を受けた日から7日以内に、法務省令で定める手続により、不服の理由を記載した書面を提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
  1 難民の認定をしない処分
  2 第61条の2の2第1項の規定による難民の認定の取消
第61条
の2の5
難民に関する永住許可の特則
難民の認定を受けている者から第22条第1項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第2号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
第61条
の2の6
難民旅行証明書
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民施行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の難民旅行証明書の有効期間は、1年とする。
3 第1項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国すること
  ができる。この場合において、入国については、第26条の規定による再入国の許可を要しない。
4 前項の場合において、法務大臣が特に必要があると認めるときは、3月以上1年未満の範囲内で、当該難民旅行
  証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
5 法務大臣は、第1項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国する
  ことができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、6月を超えない範囲内で、当該証明書の
  有効期間を延長することができる。 
6 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものと
  する。 
7 法務大臣は、第1項の難民旅証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれが
  あると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付し
  て、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
8 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限ま
  でに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納
  がなかつたときは、法務大臣は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。 
第61条
の2の7
退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第47条第4項、第48条第8項若しくは第49条第5項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
第61条
の2の8
難民に関する法務大臣の裁決の特例
法務大臣は、第49条第1項の規定による異議の申出をした者が難民の認定を受けている者であるときは、第50条第1項に規定する場合のほか、第49条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、その者の在留を特別に許可することができる。この場合においては、第50条第2項及び第3項の規定を準用する。
第八章  補 足
第61条
  の3
入国審査官
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、次の事務を行う。
  1 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理を行うこと。
  2 収容令書又は退去強制令書を発付すること。
  3 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
  4 第59条の2第1項及び第61条の2の3第1項の規定に基づく事実の調査を行うこと。
3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、
  職務を行うことができる。
第61条
の3の2
入国警備官
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く
2 入国警備官は、次の事務を行う。
  1 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
  2 収収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
  3 入国者収容所、収客場その他の施設を警備すること。
3 前条第3項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和22年法律120号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律180号)に基づく職務の分類が定められ
  るまでは、別に政令で定める。 
第61条
  の4
武器の携帯及び使用
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度におい
  て、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
  1 刑法第36条又は第37条に該当するとき。
  2 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行
    に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する
    場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相
    当の理由があるとき。
第61条
  の5
制服及び証票
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。 
第61条
  の6
収容場
地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収客する収容場を設ける。
第61条
  の7
収容場
入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容揚の設備は、衛生的でなければならな
  い。
4 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めると
  きは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収
  容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。 
第61条
  の8
関係行政機関の協力
法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその
  求に応じなければならない。 
第61条
  の9
出入国管理基本計画
法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2 出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
  1 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
  2 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
  3 前2号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5 前2項の規定は、出入国管理基本計画の変更についで準用する。 
第61条
 の10
法務大臣は、出入国管理基本計画に基づいて、外国人の出入国を公正に管理するよう努めなければならない。
第62条 通報
何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなけ
  ればならない。
3 矯正施設の長(支所及び分院の長を含む、以下同じ。)は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、
  刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を徐く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3
  号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しな
  ければならない。 
4 地方更生保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第3号の処分を
  受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合にお
  いて、当該外国人について仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5 前4項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。 
第63条 刑事手続との関係
第24条各号の一に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第5章(第2節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め、」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して、」と、第45条第1項中「前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは、」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は
  少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものと
  する。但し、刑の執行においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3 入国審査官は、第45条の審査に当つて、容疑者が罪を氾したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に
  告発するものとする。 
第64条 身柄の引渡
検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発
  付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入
  国警備官に引き渡さなければならない。 
第65条 刑事訴訟法の特例
司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければなら
  ない。
第66条 報償金
第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
第67条 手数料
外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、1万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならな。
  1 第20条の規定による在留資格の変更の許可
  2 第21条の規定による在留期間の更新の許可
  3 第22条の規定による永住許可
  4 第26条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)
第67条
  の2
外国人は、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第68条 外国人は、第61条の2の6第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第6項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
第69条 省令への委任
第2章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
第69条
  の2
権限の委任
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用される場合を含む。)において準用される場合を含む。)、第61条の2の2第1項及び第61条の2の5に規定する権限については、この限りでない。
第69条
  の3
経過措置
出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章  罰 則
第70条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
  1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
  2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
  3 削除
  4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らか
    に認められる者
  5 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
  6 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由